労働基準法35条は「毎週少なくとも1回の休日」を与えることを求めています。この休日(法定休日)に働いた場合は3割5分以上の割増賃金が必要です(37条1項)。法定休日には時間外労働の概念がないため、その日の労働は残業・週法定超・月60時間超の集計から外れ、休日労働の割増だけが適用されます。
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曜日で決めている場合
就業規則などで法定休日の曜日を定めている会社は、「法定休日の決め方」で「曜日で決めている」を選び、その曜日を指定してください。指定した曜日に出勤した日を法定休日労働として扱います。
Point
曜日が決まっている以上その日が法定休日なので、下記の打刻からの推定は併用しません。
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曜日を定めていない場合
法定休日の曜日を特定することは法律上の義務ではありません。曜日を定めていない会社向けに、打刻から確実に言えることだけで判定します。起算曜日から数えた7日すべてに出勤があった週は休日が取れていないため、その週の最終日を法定休日労働として扱います(行政解釈の「暦週において後順に位置する休日」に倣った運用です)。
Important
この方法では拾えないケースがあります。土日休みの店で土曜だけ出勤した場合、日曜に休んでいるため打刻からは区別できません。また週の7日が集計期間に収まらない場合(月をまたぐ週など)は判定しません。曜日を定めている会社は「曜日で決めている」を選んでください。
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祝日との関係
国民の祝日は労働基準法上の休日ではありません。祝日に出勤しても、それだけでは法定休日労働にはならず、割増も発生しません(会社が独自に休日手当を定めている場合は別です)。