給与

所定労働時間と残業割増の開始時間(違いと設定)

紛らわしい2つの設定の違いと、日給・月給スタッフの割増単価の決まり方を説明します。

6セクション#所定労働時間#残業#割増#法定労働時間#日給#月給#管理者向け

給与計算設定には似た名前の項目が並びます。役割がまったく違うので、違いを押さえてから設定してください。

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    残業割増の開始時間/日: 何時間を超えたら残業割増を払うか。法定は8時間(480分)です。

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    会社の標準所定労働時間/日: 会社が定めた1日の労働時間。日給・月給スタッフの割増単価を計算するときの分母になります。

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    会社の標準月平均所定労働時間: 同じく月給スタッフの割増単価の分母です。

Point

どちらも初期値は8時間(480分)/月173時間です。就業規則の所定労働時間がこれと違う会社だけ「会社の標準所定労働時間」を変更してください。

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残業割増の開始時間は8時間を超えて設定できません

労働基準法32条2項が1日8時間を上限としており、それを超える労働は36協定があっても時間外労働です。37条1項により割増賃金(2割5分以上)が必要になります。

Important

480分より長く設定すると、8時間を超えた労働に割増が付かない状態になり、割増賃金の不払いになります。そのためアプリ側で480分を上限にしています。8時間より短くする分には問題ありませんが、法定を上回る割増を全スタッフに支払う設定になります。

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割増単価はどう決まるか

残業・深夜などの割増は「1時間あたりの単価 × 割増率 × 時間」で計算します。この単価が給与形態によって変わります。

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    時給制: 時給がそのまま単価です。

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    日給制: 日給 ÷ 1日の所定労働時間。例えば日給9,000円・所定8時間なら1,125円/時。

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    月給制: 月給 ÷ 月平均所定労働時間。例えば月給230,000円・月173時間なら約1,329円/時。

Important

所定労働時間を実際より長く設定すると、割った結果の単価が下がり、割増賃金が不足します。例えば所定7時間の会社で8時間と設定していると、日給9,000円の単価が1,286円/時から1,125円/時に下がってしまいます。

04

スタッフごとに違う場合

契約上の所定労働時間が会社の標準と違うスタッフは、「スタッフ管理」→ 対象スタッフの給与設定で個別に上書きできます。空欄のままなら会社の標準が使われるので、例外の人だけ入力すれば足ります。

Point

所定が8時間未満のスタッフは、所定を超えて8時間までの時間が「法定内残業」として計上されます。これは割増のつかない通常賃金です(日給・月給は固定給が所定分しか賄わないため、その差額を支払う必要があります)。時給制のスタッフは基本給が実働時間ぶん出ているので対象外です。

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週の法定労働時間

1日単位の残業とは別に、週の法定労働時間(原則40時間=2400分)を超えた分にも割増が必要です。週の起算曜日もあわせて設定します。

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    原則は週40時間(2400分)です(労働基準法32条1項)。

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    週44時間(2640分)にできるのは、常時使用する労働者が10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業に限られます(労働基準法40条・労働基準法施行規則25条の2)。飲食店は接客娯楽業に該当します。

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    特例に該当する場合でも、1日8時間の上限は変わりません。

Important

空欄にすると週単位の割増を一切計算しません。週40時間を超える勤務がある場合、割増賃金の未払いになります。該当しないのに2400分より長く設定した場合も同様です。この項目を変更するときは確認チェックが必要です。

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月60時間を超える時間外労働

1か月の法定時間外労働(1日8時間超+週法定超)が60時間を超えた部分には、より高い割増率が適用されます(労働基準法37条1項但書、5割以上)。

Point

設定するのは率だけで、上乗せされるのは残業割増率との差分です。残業25%・月60時間超50%なら、超過分は合計150%になります。60時間という基準は法律で決まっているため変更できません。

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