締め日は「給与計算設定」で会社全体に1つだけ設定します。末日締め(暦月)が既定で、1〜28日のいずれかを選ぶこともできます。20日締めなら「6月分」は5月21日〜6月20日です。29日〜31日を選べないのは、月によってその日が存在せず期間に隙間や重なりができるためです。月末で締める場合は「末日締め」を選んでください。
締め日が効く画面
締め日を設定すると、給与だけでなく勤怠側の画面も同じ期間で表示されます。給与集計で出た「要確認」や「未承認の残業」を、同じ期間の勤怠画面でそのまま片付けられるようにするためです。
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給与集計・給与明細・給与CSV:締め日を反映した期間で集計します
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打刻記録管理(店舗 → 打刻 → 記録管理):既定で給与の対象期間を表示します
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勤怠集計(印刷・画像出力のシート)と勤怠CSV:同じ期間で出力します
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スタッフ本人の「過去の打刻記録」:既定で給与の対象期間を表示します
Point
末日締めの会社では給与の対象期間と暦月が完全に一致するため、表示は従来と何も変わりません。
「給与期間」と「暦月」の切替
締め日を設定している会社では、勤怠の各画面に「給与期間/暦月」の切替が出ます。既定は給与期間です。暦月(1日〜末日)で見たいときだけ切り替えてください。
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月の「‹ ›」は締め日に関わらず月単位で動きます(6月分 → 7月分)
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画面上部の「対象期間」に、実際に表示している日付範囲が出ます
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切替は記録管理・勤怠集計・勤怠CSVで共通です(勤怠集計から開いたCSV・記録管理には切替が引き継がれます)
Important
暦月に切り替えているあいだは、給与集計の対象期間とは範囲が違います。要確認の件数を給与集計と突き合わせるときは、必ず「給与期間」に戻してください。
締め日を途中で変更すると何が起きるか
確定済みの給与集計は、集計を実行した時点の締め日で固定されています。あとから締め日を変えても、確定済みの月がさかのぼって計算し直されることはありません。そのため、確定済みの期間と新しい期間の境目に「重なり」または「隙間」ができます。
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例1(重なり):末日締めで5月分(5/1〜5/31)を確定 → 20日締めに変更 → 6月分は5/21〜6/20になり、5/21〜5/31が二重に支払われます
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例2(隙間):20日締めで5月分(4/21〜5/20)を確定 → 末日締めに変更 → 6月分は6/1〜6/30になり、5/21〜5/31がどの月の給与にも入らず未払いになります
Important
どちらも金額の誤りに直結するため、影響が出る変更は確認へのチェックを入れないと保存できません。設定画面に、重複または欠落する具体的な日付範囲と日数が表示されます。
どうしても変更する場合
締め日の変更は、就業規則の賃金の締切日・支払日に関わるため、変更するときは就業規則の変更と労働者への周知が必要です(労働基準法89条2号・106条)。また、賃金の全額払い・毎月1回以上一定期日払いの原則(同24条)に反しないよう、境目の期間を必ず精算してください。
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設定画面に出る「重複する期間」または「欠落する期間」の日付を控える
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重複する場合:その期間ぶんを次回の支給から差し引くなど、二重払いにならないよう調整する
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欠落する場合:その期間ぶんを別途支給する(未払いのまま放置しない)
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変更後は、対象月で「再集計」を押して新しい期間で計算し直す
Point
運用開始前(確定済みの給与集計が1件も無い状態)なら、境目が存在しないため確認のチェックは求められません。締め日は導入時に決めておくのがいちばん安全です。
締め日と週・月の割増の関係
月60時間超の時間外労働(労働基準法37条1項但書)は「1か月」=賃金計算期間で数えるため、締め日を設定していればその期間で判定します。一方、週40時間超の判定と法定休日の自動判定は暦週で行うため、期間の端で週が切れた場合はその週を判定に含めません。
Important
20日締めのように期間が月をまたぐ運用では、毎月かならず期間の前後で週が切れます。週40時間を超える勤務が常態化している場合は、週の労働時間を勤怠集計でも確認してください。