打刻 →「記録管理」の有給記録の下にある「有給残数メモ(参考値)」から、スタッフごとに残日数と時間単位の残りを登録できます。給与計算には一切使いません。
なぜ自動計算しないのか
有給の付与日数は、勤続年数・その期間の出勤率が8割以上か・週の所定労働日数(比例付与の判定)によって決まります。Dミセは雇入れ日と契約上の所定労働日数を保持していないため、正しい付与日数を算出できません。推測で残数を出すと、実際より多い・少ない数字が管理者に信じられてしまうため、自動判定は行いません。
Important
画面にも「管理者が登録した参考値です」と明記しています。この表示を根拠に法定残数を判断しないでください。
残数が足りなくても登録できます
残数メモが0でも、有給の登録は止めません。メモが実際の付与状況と食い違っているときに、正しい記録が残せなくなるのを避けるためです。有給を登録しても残数メモは自動では減りません。取得後に手動で更新してください。
Point
有給の登録画面では、選んだスタッフの残数メモを参考として表示します。ここでも「この登録では自動で減りません」と併記しています。
入力項目
- 1
残日数(日)… 0.5日刻みで入力できます。空欄にすると未登録扱いです。
- 2
時間単位の残り(時間)… 時間単位有給を使う設定のときだけ表示されます。0.5時間刻みで入力できます。
- 3
メモ(任意)… 付与日や失効時期を書いておくと管理しやすくなります。例:「2026/4/1付与ぶん・翌年3/31失効」
Point
時間単位有給で取得できるのは年5日ぶんまでです(労基法39条4項)。この上限もDミセは判定しないので、メモに書いておくことをおすすめします。
年次有給休暇管理簿との関係
労働基準法施行規則24条の7により、年10日以上付与されるスタッフには時季・日数・基準日を記載した管理簿の作成と3年間の保存が義務づけられています。Dミセの有給記録は時季と日数を持っていますが、基準日(付与日)は持っていません。残数メモの備考欄に基準日を書いておくと、管理簿を作るときの材料になります。