年次有給休暇を取得した日の賃金は、労働基準法39条9項により3つの方式のいずれかで支払います。どの方式を採用するかは就業規則で定める必要があり、日ごと・人ごとに使い分けることはできません。
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通常賃金方式: 所定労働時間どおり働いた場合に支払われる通常の賃金。もっとも一般的です。
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平均賃金方式: 直前3か月の賃金総額から算出した平均賃金。
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標準報酬日額方式: 健康保険の標準報酬月額の30分の1。労使協定が必要です。
Dミセが自動計算するのは通常賃金方式だけです
給与計算設定で「通常賃金方式でDミセが自動計算」を選ぶと、有給賃金を算出して総支給額に加算します。この方式を採用していることの確認にチェックが必要です。
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時給制: 時給 × 有給時間。曜日別の時給を設定している場合はその曜日の時給を使います。
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日給制: 1日有給は日給額そのもの。半日・時間単位は「日給 × 有給時間 ÷ 1日の所定労働時間」で按分します。
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月給制: 月給に含まれるため加算額は0円です。取得日数・時間だけを記録します。
Point
有給賃金は集計を実行した時点のスタッフの単価で計算されます。有給を登録した時点では金額を確定しないため、あとから単価を直しても矛盾しません。
方式を切り替えるとき
「実績のみ記録」から「通常賃金方式でDミセが自動計算」へ変えるときは、採用していることの確認にチェックが必要です。一度確認すれば次回以降の保存では求められず、確認した日付が画面に表示されます。
Point
方式を切り替えたあとに給与集計を再実行すると、有給賃金の扱いが変わって総支給額が動きます。確定済みの月は当時の設定のまま保存されているので影響を受けません。
Important
逆に「通常賃金方式」から「実績のみ記録」へ戻すと、この確認は失効します。もう一度「通常賃金方式」を選ぶときは、改めてチェックが必要になります。方式は就業規則で定めるものなので、往復するような設定ではないためです。
平均賃金方式・標準報酬日額方式の場合
「実績のみ記録し、金額は計算しない」を選んでください。有給の取得日数・時間だけを集計し、金額は算出しません。CSVの有給日数・有給時間を給与ソフトや社会保険労務士へ渡して計算してもらう運用になります。
Important
この場合、給与明細とCSVの有給賃金は空欄になります。空欄は「0円」ではなく「Dミセでは計算していない」という意味です。総支給額にも有給分は加算されません。
なぜ自動計算しないのか
平均賃金方式は直前3か月の控除前賃金総額が必要で、各種手当の扱いや除外期間の判断も伴います。Dミセの外で支給された手当は把握できないため、不完全なデータで計算すると誤った支給額になります。標準報酬日額方式は労使協定とスタッフごとの正式な標準報酬月額が必要で、通常の月給額とは一致しません。いずれも推測で埋めれば支給額を間違えるため、自動計算は行いません。
Point
平均賃金方式・標準報酬日額方式を選んでいる会社が、通常賃金方式へ自動的に切り替わることはありません。
計算例(時給制)
時給1,200円・所定8時間のスタッフの場合。
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1日有給(480分)→ 1,200円 × 480分 ÷ 60 = 9,600円
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半日有給(240分)→ 1,200円 × 240分 ÷ 60 = 4,800円
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時間単位有給 9:00〜11:00(120分)→ 1,200円 × 120分 ÷ 60 = 2,400円
Point
曜日別の時給を設定している場合は、有給を取った曜日の時給で計算します。たとえば土曜だけ1,500円に設定していれば、土曜の1日有給は 1,500円 × 480分 ÷ 60 = 12,000円 になります。
計算例(日給制)
日給9,600円・1日の所定労働時間480分のスタッフの場合。
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1日有給 → 9,600円(日給額そのもの。保存されている分数は使いません)
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半日有給(240分)→ 9,600円 × 240分 ÷ 480分 = 4,800円
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時間単位有給(120分)→ 9,600円 × 120分 ÷ 480分 = 2,400円
Point
按分の分母になる「1日の所定労働時間」は、スタッフ管理で個別に設定していればその値、空欄なら給与計算設定の「会社の標準所定労働時間」を使います。
計算例(月給制)
月給250,000円のスタッフが1日有給を取った場合、基本給は250,000円のまま、有給賃金の加算額は0円です。月給は所定労働日数ぶんの賃金として固定で支給しており、有給の日も欠勤扱いにしていないためです。
Point
給与明細には「有給取得日数:1日/有給賃金:月給に含む」と表示されます。空欄ではなく「月給に含む」と出るのは、未計算(金額が分からない状態)と区別するためです。
有給は割増賃金の計算に影響しません
有給の時間は実際に労働した時間ではないため、1日8時間超の残業、週の法定労働時間超、月60時間超、深夜割増、法定休日労働のいずれの判定にも含めません(労基法32条・37条の「労働時間」に当たらないため)。
Point
月〜金に8時間ずつ働いて土曜に1日有給を取った週の労働時間は40時間のままです。有給を労働時間として数えると週40時間超の割増が誤って発生します。
有給の日に交通費は付きません
日額の交通費は出勤した日にだけ計上します。有給の日は出勤していないため、日額交通費は加算されません。勤務日数にも数えません(数えると日給制のスタッフの基本給が二重になるためです)。
Point
定期券など月額で通勤手当を支給している場合は、スタッフ管理の「固定手当(月額)」で登録してください。こちらは出勤日数に関係なく毎月計上されます。
単価が未設定のスタッフ
給与単価が入っていないスタッフは、有給の日数と時間だけを集計し、有給賃金は算出しません(「単価未設定」と表示されます)。スタッフ管理で単価を設定してから再集計してください。
Point
時間だけのCSVは単価が未設定でも出力できます。有給日数・有給時間の列も出せます。