Dミセは有給の取得実績を記録するだけで、付与日数や残数の判定は行いません。以下は会社側で管理していただく必要がある内容です。実際の運用は就業規則と、必要に応じて社会保険労務士にご確認ください。
誰に何日付与されるか(労基法39条1項・2項)
雇入れの日から6か月継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤したスタッフに10日付与されます。その後は1年ごとに、勤続6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以降は毎年20日です。
Point
この日数は週5日以上(または週30時間以上)勤務する人の基準です。パート・アルバイトで所定労働日数が少ない人は下記の比例付与になります。
パート・アルバイトの比例付与(労基法39条3項)
週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満のスタッフには、所定労働日数に応じて按分した日数が付与されます。週4日勤務なら勤続6か月で7日、週3日なら5日、週2日なら3日、週1日なら1日が初回の付与日数です。
Important
週1日しか勤務しないスタッフにも有給は発生します。「アルバイトだから有給はない」という運用は違法です。
年5日の取得義務(労基法39条7項)
年10日以上の有給が付与されるスタッフには、付与日から1年以内に5日以上を確実に取得させる義務があります。取得させなかった場合、対象者1人につき30万円以下の罰金が科される可能性があります(労基法120条)。
Point
半日有給は0.5日として年5日にカウントできますが、時間単位有給はカウントできません(労基法39条7項の対象外)。この違いはDミセの有給日数の数え方(1日=1・半日=0.5・時間単位は日数に数えない)と一致しています。
Important
Dミセは年5日取得義務の達成状況を自動判定しません。有給記録の取得日数を目安として使えますが、付与日を起点とした1年間で数える必要があるため、会社側で管理してください。
時間単位有給には労使協定が必要(労基法39条4項)
有給を時間単位で取得させるには、労使協定の締結が必要です。対象者の範囲、時間単位で与えられる日数(年5日以内)、1日分に相当する時間数などを定めます。
Important
労使協定を締結していない場合は、給与計算設定の「時間単位の有給を使う」をオフにしてください。オフにすると登録画面から時間単位の選択肢が消えます。
半日有給の扱い
半日単位の有給は法律上の義務ではなく、労使協定も不要です。会社が任意に認めることができます(行政通達で認められた運用)。就業規則で半日の区切り方(午前・午後など)を定めておくと運用が明確になります。
有給の時効は2年(労基法115条)
有給を取得する権利は付与日から2年で時効消滅します。前年度の繰越分と当年度の付与分がある場合、どちらから消化するかは就業規則の定めによります(定めがなければ繰越分から消化するのが一般的です)。
Point
Dミセは失効日の自動処理を行いません。残数メモの備考欄に失効時期を書いておくと管理しやすくなります。
時季変更権(労基法39条5項)
有給はスタッフが請求した時季に与えるのが原則です。会社が拒否できるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られ、その場合も他の時季に変更するだけで、取得そのものを拒むことはできません。
退職時の有給
退職するスタッフの未消化分は、退職日までに取得させる必要があります。退職日以降に時季変更する余地がないため、時季変更権も使えません。買い上げは原則として認められませんが、時効消滅分や退職時の未消化分など例外的に認められる場合があります。
有給を理由とした不利益取扱いの禁止(労基法附則136条)
有給を取得したことを理由に、賃金の減額や精皆勤手当の不支給などの不利益な取扱いをしてはなりません。
年次有給休暇管理簿の作成義務(労基則24条の7)
年10日以上付与されるスタッフについて、時季・日数・基準日を記載した管理簿を作成し、3年間保存する義務があります。Dミセの有給記録CSVは取得の時季と日数を含みますが、基準日(付与日)は持っていないため、管理簿そのものにはなりません。
Important
Dミセの記録は管理簿の作成材料としてお使いいただけますが、基準日と付与日数は会社側で補う必要があります。